弁護士に依頼するメリット(司法書士との比較)

訴訟の場面で一切の制限がないのが、過払い金請求を弁護士へ依頼する最大のメリットです。

@裁判所へ出頭しなくてよい(地方裁判所)

前提として、現在過払い金を満額回収するには、訴訟提起が必須となります。

司法書士も訴訟提起をすることはできますが、認定司法書士が訴訟代理権を有しているのは簡易裁判所のみとなり、簡易裁判所では140万円以下の訴訟しか扱うことができません。
したがって、過払い金額が140万円を超える場合は司法書士は代理することができません。

140万円を超える場合、別途弁護士へ頼むか、書類を司法書士が作成して、依頼者自身が本人訴訟として裁判所へ出廷することとなります。裁判所は平日にしかやっておりませんので、お休みしていただくことになります。

なお、140万円というのはとても高額に感じるかも知れませんが、過払い請求では必ずしも珍しい金額ではありません。私が過去に受けた事件での最高額は1社だけで870万円です。

最初から弁護士へお任せいただければ、金額の多さにかかわらず、
一切の訴訟業務を引き受けることができます。

A裁判所へ出頭しなくてよい(控訴審)
貸金業者によっては、簡易裁判所で判決が出ても、控訴してくることがあります。
この場合、地方裁判所へ係属することになりますので、やはり司法書士では代理することができません。
特にアイフルは控訴してくることが多いです。
B弱みがない

貸金業者は、上記の事情をよくわかっています。
司法書士へ依頼し、140万円を超えて本人訴訟となった場合は、期日を引き延ばして、依頼者に何度も裁判所へ来てもらうよう画策します。
また、140万円以内であっても、控訴をちらつかせて和解を迫ってきます。
「来月仕事を休んでまた裁判所へ来るくらいなら、今7割で和解しませんか?」
というささやきに抗うことができますか?

弁護士は、上記の弱みが一切ありません。
満額での和解に応じなければ、判決をとるだけです。

C訴訟を嫌がらない

司法書士の先生には、訴訟を好まない方もいるとききます。
しかし、現在訴訟を前提とせずに満額回収をすることは非常に困難です。

弁護士は、訴訟こそが専門です。
当事務所では、満額回収すべく、原則としてすべて訴訟提起いたしております。

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